児童手当の増額・所得制限の最新情報まとめ(2025年12月時点)

2024年10月以降、大きく改正された児童手当制度。2025年12月時点で公表されている変更点をもとに、支給額・所得制限・対象年齢の最新ルールをわかりやすく整理しました。申請や更新を検討している方は必ずチェックを。


Q1. 2025年現在、児童手当の制度はどう変わったの?

A. 主な変更点は以下の4つです。

  • 所得制限が撤廃され、収入が高くても支給対象に
  • 支給対象年齢が「中学生まで」から「高校生年代まで」に拡大
  • 第3子以降の手当月額が大幅アップ(3万円)に増額
  • 支給回数が年3回から年6回に変更(偶数月支給)

これにより、以前「所得制限で対象外だった」「子どもが高校になったら支給がなくなる」と思っていた家庭も、再度支給対象になる可能性があります。


Q2. 具体的な支給額はいくら?年齢・子どもの順序ごとに教えて

A. 2025年12月時点の新制度の代表的な支給額は次のとおりです。

子どもの年齢など月額
0〜3歳未満(第1子・第2子)15,000円
0〜3歳未満(第3子以降)30,000円
3歳〜高校生年代(第1子・第2子)10,000円
3歳〜高校生年代(第3子以降)30,000円

複数子どもを育てている家庭にとっては、第3子以降の大幅増が大きなメリットです。


Q3. 所得制限がなくなったって本当?どんな家庭も対象になる?

A. はい、本当です。2024年10月の法改正により、所得制限が撤廃されました。

これまでは、年収が一定以上の家庭や扶養人数によって支給が減額・停止されることがありましたが、現在は所得に関わらず支給対象となっています。高所得層の家庭も含め、幅広く支援されるようになりました。


Q4. 支給対象年齢の拡大って?今までとどう違うの?

A. 支給対象が「高校生年代まで」に拡大されました。

これまで「中学卒業まで」が対象でしたが、2024年10月以降の改正で、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童が対象となります。
子どもの成長に合わせた長期的なサポートが可能になりました。


Q5. 支給回数・支給頻度はどう変わるの?

A. 年3回(旧) → 年6回(新)に増加。 偶数月に、前月までの2か月分ずつ支給されます。

この変更により、手当がより細かく、定期的に家庭の家計に反映されやすくなりました。


Q6. 改正で恩恵を受けやすい家庭は?

特に次のような家庭で、今回の改正は恩恵が大きいです:

  • 子どもが複数いる多子家庭 → 第3子以降が公的加算で大幅アップ
  • 高校生がいる家庭 → 支給対象の延長で支援継続
  • 年収が高めの共働き家庭 → 所得制限撤廃で支給対象拡大
  • 収入が不安定な家庭 → 年6回支給で受け取りタイミングが安定

Q7. 申請を忘れていた、または所得制限で不支給だった家庭はどうすれば?

A. 2024年10月以降の改正内容に合致する場合、再度市区町村へ申請することをおすすめします。

特に次のようなケースは要チェック:

  • 所得制限で不支給だった家庭
  • 子どもが高校に進学した家庭
  • 第3子以降を育てている家庭

自治体の窓口またはマイナポータル等で受給資格の有無を確認してください。


Q8. 改正情報を踏まえた今後の使い道のヒントは?

改正によって児童手当が受けやすくなった今、以下のような使い道が現実的になっています:

  • 教育費(塾・習い事・学校資金)への充当
  • 将来の大学費用のための貯蓄 or 投資のベース資金
  • 生活費の補填 — 一時的な家計のゆとり確保
  • 複数子どもの養育費バランスの調整

それぞれの使い道に合わせて、貯金・運用のモデルケースも見直してみると良いでしょう。


まとめ

2025年12月時点での児童手当の主な改正ポイントは以下の通り:

  • 所得制限が撤廃され、誰でも支給対象に
  • 支給対象年齢が高校生年代まで拡大
  • 第3子以降の手当額が大幅アップ(3万円)
  • 支給回数が年6回に増加し、受け取りが安定

子育て世帯にとって、以前より使いやすくなった制度です。
申請漏れや更新忘れがないよう、自治体窓口の案内をチェックしておきましょう。

▶ 次に読む: 児童手当は貯金すべき?運用すべき?【家庭別モデルケース】

✅ 留意点

支給条件や「第3子以降」の数え方など、家庭の構成によって異なる場合があります。特に「何人目の子か」「過去の受給状況」「世帯構成」などが影響するため、申請時は必ず自治体窓口で確認を。

また、上記情報は 2025年12月時点 の制度改正をもとにしています。今後法改正がある可能性もあるため、定期的に自治体の公式サイトや通知を確認してください。

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